【特許庁】商標出願はどうなった4

前回で一旦終了かと思ったら、続きがありました。

特許庁からお便りが。
2回目の延長手続が間違ってるので却下、と。

前回書いた通り、やはり手続きを間違えてました。
ということで、記載の連絡先に電話しました。

すると、面白いルールが発覚。
この2回目の延長手続きを正しく行うと、
4月8日だった期限が、6月8日に再設定
されるのですが、
6月8日までに申請と納付を行えば、
6月8日まで期限が延長される、と。
そういうルールらしいです。

なお中佐がなかなかバンコクに戻ってこない件は、延長手続きの担当ではなく、前に面談した審査官に相談してください、とのこと。

で審査官に電話してみました。
事情を理解してくれ、上申書を提出することで酌量いただける、とのこと。
また、英文の承諾書について、チェックしてあげるから、FAXで送ってくれ、とのこと。
あと、HPとかで、チウイット中佐が責任者であるとわかる画像も追加で用意しろ、とのこと。

で、www.105unit.com を久しぶりに開こうとしたら、ドメインの更新がされてなく、サイトがまさかの閉鎖中。
まぁ、ウェブアーカイブで、過去のページを開けば、HP画像は手に入るので問題無しですが。

そんなこんなで、指示された手続きの準備をしています。

ひとり暮らしと再配達

住んでる所にあるメーターBOXは、小学生なら一人は入れるぐらいのサイズがある。
何で宅配業者には、不在時そこに入れてもらってる。
唯一、郵便局を除いて。だって元は公務員だから融通効かなそうでw

一人暮らしの会社員が平日日中に受け取れることは少ない。
再配達が起きなければ、win-winであろう。

ということで先日、配達に来た郵便職員に、不在時メーターBOXに入れられないか聞いてみた。
すると、届出を出してと言われた。

だが調べてみると、その手の届出は、2010年で廃止されてるらしい。
出しても受け取って貰えるが、ファイルに挟まれるだけで、配達の度に職員が見るとは思えない。

で、最終的な解決策。
通販サイトに登録してる住所の最後に、(不在時メーターBOX希望)などと書くのが最善策らしい。
さっそくそうした。

#追記
不在票が1枚あったので、再配達依頼の備考欄に「不在時メーターBOX希望」と書いてみましたが、持ち帰られてしまいました。
住所に「不在時メーターBOX希望」と書いた荷物が、今日はじめて届いたのですが、きちんとメーターBOXに入れてくれていました。

【特許庁】商標出願はどうなった3

そういえば記事を書くのを忘れてた。。。
本題に戻ります。

特許庁から来た通知の内容は、、、
拒絶通知 でした!!

一般的に「拒絶」なんて聞くと、門前払いみたいなイメージが
ありますが、審査を通過できなかったものは全部「拒絶」です。

で、その通知には、拒絶理由が書いてあり、
それを乗り越えることができれば、
再び審査してもらえる、そういったルールです。

拒絶理由は2つ。以下、要約。
1. 指定役務(えきむ)の数が多すぎる。減らすか、業務計画書を提出せよ。
2. 民間に切り離された団体とは言え、タイ警察との強い関連があるため、公共性が否めない。申請者との関係性が不明なので拒絶とする。

で、後日、特許庁にアポとって相談に行きました。
上記1.については、指定役務の数を減らす方向で調整。
上記2.については、105UNITのメンバーが申請者だとしても、公共性の観点から、タイ警察CSDおよび105UNITの権限を持った人からの承諾書が必要とのこと。つまりは、105UNITのトップである中佐から承諾書をゲットせよ、と。あと、その人の身分証のコピー。
ここで、日本語で書かれた承諾書のサンプルをいただく。これを参考にタイ語の承諾書(日本語訳つき)を作るか、英語の承諾書を作れと。

帰り道で速攻、マルさんにLINE。
承諾書とはハードル高いだろうな、、、と。
すると、大丈夫ですよ、とのこと!!

とはいえ、ホイホイとタイに行ける訳ではないので、
マルさんがお忙しいのは重々承知の上で、
英語版の承諾書を送って、代理での取得を依頼。

そうこうしてる間に補正期間の期限が来たので、延長を申請。
日本在住者は2回延長できるらしい。
特許庁のお知らせを参考に、1ヶ月延長。2通なので2,100円×2。
マイナンバーカードを入手していたので、オンラインで申請してみた。

数日後、マルさんに状況を確認。
中佐にお会いできていない、とのこと。

後日、再び期限が来たので申請を延長。
前回と同じ手順で1ヶ月延長。再び2,100円×2通。

後に知ったことだが、2回目の延長は、2ヶ月にできたらしい。
料金も倍になり、4,200円×2通みたいだが。

で、マルさんに状況を確認。
ここで、中佐がバンコクにいないことが多く、半年に1回会えるかどうかのレベルと言うことが判明!!
それ程とは知らなかったよ。。。。

ということで、延長期間内に運よく承諾書をゲットできれば、補正を提出。
間に合わなければ、承諾書をゲットしてから、商票出願(最初からやり直し)をするのかしないかを決める。

とまぁ、そんなことになりました。